離婚手続き

税制控除のため共有名義とした持分の離婚時の買取やオーバーローン時の任意売却等、離婚手続きに伴う不動産売却支援活動は、ココカラでも近年非常に多くの事例を所有しています。
CASE 1

財産分与の原則と住宅ローンの問題

離婚時、夫婦による財産分与は、夫婦間で合意が得られている場合を除き、原則として半々、それぞれ1/2ずつとなります。
夫婦間で合意が得られ、片方に不動産を譲った場合であっても、住宅ローンの残債が残っていた場合、大きな問題になるケースが多いのです。
住宅ローンの返済が滞った場合、大抵の場合もう片方が連帯保証人のままとなっている場合が多く、残債を支払う義務が生じます。仮に支払いが滞ると、譲られた家に住み続けることもできなくなってしまうのです。

CASE 2

代表的な離婚時の財産分与

事情が事情だけになかなか当人間でスムーズなやり取りが難しいため、離婚時の分割することが難しい土地や建物といった不動産の場合は、以下2つの方法が取られることが多いのです。
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売却による現金化と分与

不動産の売却利益からローンの残債を完済し、残を2人で分ける方法で問題が起きにくい解決策であるといえます。
ローン残債の額にもよりますが、比較的スピーディーな売却活動を求められる場合がほとんどであり、ココカラでも直接買取やスピード売却で多くの実績があります。

  1. 不動産の売却
  2. ローンの残債を完済
  3. 残りの現金を
    2人で分ける
2

不動産の評価額を算出したうえで分与

売却とは異なり、片方が家に住み続けたい場合に行われる代表的な解決法です。
不動産鑑定士による評価算出額をもとに、住宅ローンの残債を差し引いた額を、家に住まない側に金銭等で受け渡すことで解決します。

  1. 鑑定士が
    評価額を算出
  2. 残債を差し引く
  3. 残額の受け渡し
CASE 3

共有名義の問題解決

夫婦ダブルで住宅ローン控除が受けられることや将来の相続税節税のために共有名義で不動産を購入した場合は、離婚時の不動産売却活動や名義変更が非常に困難になります。いずれの場合も相手方の承諾を必要とするためです。
共有名義で当事者間で紛争状態になっており、片方が不動産売却の意思がある場合、ココカラでは片方の共有持分のみの売却・買取をご提案しています。不動産の全てを売却することはできなくても、自身が所有している持分のみは、自らの意思のみで売却することが可能なためです。
こうした事例は離婚時に速やかに資金を必要とする場合や不動産価値の下落を避ける場合等、これまで様々なケースがありましたが、ココカラでは共有持分のみの買取や売却支援活動を積極的に行っています。

共有者に知られることもなく、共有者が住んだままの状態でも問題なく売却活動が可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください
当事者間で揉めていた問題も、当社のような不動産事業者に持分が切り替わることで、持分を引き続き買い取らせていただいたり、賃貸したりと、今後の方針がスムーズに固まる場合がほとんどです。
CASE 4

オーバーローンの問題解決

財産分与を想定した売却時に最も問題となるのが、このオーバーローンです。オーバーローンとは、不動産を売却した金額よりも、住宅ローン残債が多いケースを指します。この場合は、足りない分を貯金を崩したり親から借り受けるという手法もまれにありますが、原則として不動産の売却活動ができません。
残債を支払えないが不動産を売却したい場合は、任意売却と呼ばれる手法を取ります。金融機関等の債権者承諾を得た上で行う手法で、高度な知識を必要としますので、まずはココカラまでお問い合わせください。