相続した物件の売却

  • 2023.09.27.

    売却

    相続した物件の売却


親や親族が所有している土地や建物といった不動産を相続することになるケースは、少なくありません。
しかし、不動産の相続を何も分からない状態で進めてしまうと、思わぬトラブルが発生してしまう可能性があります。
そのため、不動産を相続するときの流れや売却する際の注意点を把握しておくことは、非常に大切なことです。
こちらの記事では、相続した不動産を売却するまでの流れや注意点についてご紹介します。
八王子市を中心に西多摩エリアで相続した不動産を売却しようとご検討でしたら、ぜひ参考にしてみてください。

相続した不動産を売却するときの流れについて

不動産の相続が発生してから売却するまでの流れは、以下のとおりです。

死亡届を提出する
遺言書の有無を確認する
遺産分割協議をおこなう
相続登記をおこない、名義変更する
不動産売却をおこなう

相続した不動産を売却するときの流れを順番に確認していきましょう。

死亡届を提出する

被相続人が亡くなった事実を知った日から7日以内に、死亡届を提出しなければいけません。
届出は、被相続人の本籍地や死亡した場所、または届出人の所在地のある役所で提出することが可能です。
死亡届は被相続人が亡くなったことを公的に証明する書類となります。
届出を提出しない理由が悪質であると判断されると罰金が課される場合もありますので、できる限り早く提出するようにしましょう。

遺言書の有無を確認する

死亡届を提出したあとは、遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書がある場合、書かれている内容に従って相続を進めていくのが原則です。

遺産分割協議をおこなう

遺言書がない場合、相続をどのように進めていくか相続人同士で話し合いをおこなわなければいけません。
この話し合いが「遺産分割協議」です。
後々トラブルにならないためにも、遺産分割協議では、しっかりとした話し合いをおこない、相続人全員が納得いくことのできる相続を目指すようにしましょう。
遺産分割協議が終われば遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名捺印をおこなうことで相続の内容を確定させます。

相続登記をおこない、名義変更する

相続した不動産を売却するためには、相続登記の手続きを進めて名義変更をおこなわなければいけません。
名義を被相続人のままにしていると、相続した不動産は相続人たちの共有財産とみなされてしまい、「売却できない」「1人の相続人が死亡した場合、さらに相続人が増えてしまう」といったリスクが高くなります。
遺産のなかに不動産がある場合は、相続登記の手続きを必ずおこないましょう。

不動産売却をおこなう

相続登記をおこない相続人名義に変更すれば、不動産の売却に進むことが可能です。
不動産の売却を検討する際は、まずご自身の不動産がいくらで売れるのかを把握するようにしましょう。
不動産の売却価格を把握する方法は、不動産会社に価格査定を依頼する方法が一般的です。
「センチュリー21住宅工営販売」では、無料の価格査定をおこなっておりますので、「価格を知りたい」とお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

相続した不動産を売却する前におこなう遺産分割協議とは?

不動産の相続をおこなうなかで、最もトラブルが発生しやすいのが「遺産分割協議」をおこなうときです。
相続した不動産の売却をスムーズにおこなうためにも、こちらで遺産分割協議についてしっかりと把握しておきましょう。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、被相続人が遺した財産をどのように分け合うのかを話し合う手続きのことです。
遺産分割協議は必ず全員でおこなう必要があり、相続人が1人でも欠けた状態で協議を進めてしまうと、決定事項が無効となってしまいます。
また、協議内容に反対する相続人が1人でもいれば、遺産分割協議は成立しません。

遺産分割協議の手順①相続人を確定させる

遺産分割協議を進めるためには、相続人が誰なのかを確定させる必要があります。
協議を進めていくなかでほかの相続人が存在している事実が判明すると、協議をやり直ししなければいけません。
相続人の調査する方法としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せるのが確実な方法です。

遺産分割協議の手順②相続財産を確定させる

相続人を確定させる調査と同時に、相続財産を確定させる作業もおこなうようにしましょう。
相続財産には、預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や住宅ローンなどの「マイナスの財産」も含まれます。
そのため、相続財産にどのような財産があるのかは、相続人が相続するか相続放棄するかの重要な判断材料となりますので、正確に調査することが重要です。

遺産分割協議の手順③財産目録を作成する

相続財産が確定すれば「財産目録」を作成します。
財産目録とは、相続財産をすべて記載した一覧表です。
なお、財産目録の作成は法律で定められたことではありませんが、手続きをスムーズに進めるためにも作成するようにしましょう。

遺産分割協議の手順④全員の同意を得る

相続人と相続財産を確定させ、財産目録を作成すれば協議の準備は完了です。
遺産分割協議を開始し、誰がどのような割合で遺産を相続するのかを決めていきます。
なお、遺産分割協議は全員が同じ場所に集まらず、電話やメールなどでおこなうことも可能です。
全員が協議内容に合意すれば、「遺産分割協議書」作成し、相続人全員が書面に署名捺印をおこなう流れとなります。

遺産分割の方法について

不動産を遺産分割する方法には、以下の4つがあります。

現物分割:不動産をそのままの形で分割する
換価分割:不動産を売却して得た代金を分割する
代償分割:相続人のひとりが不動産を取得し、ほかの相続人に代金を支払う
共有分割:不動産を相続分に従って共有する

不動産を相続する場合、「換価分割」をおこなうのが一般的です。
それぞれの分割方法にはメリット・デメリットがありますので、不動産会社に相談しながら分割方法を決めていくと良いでしょう。

相続した不動産を売却するときの注意点

相続した不動産を売却する際には、通常の不動産売却とは異なる注意点がいくつかあります。
スムーズな売却をおこなうために、注意点を確認していきましょう。

注意点①相続人全員の同意が必要

相続した不動産を売却するためには、相続人全員の同意が必要となります。
相続人のなかに1人でも売却に反対する方がいらっしゃると、売却を進めることができません。
相続した不動産を売却するときは、相続人全員の同意をしっかり得るようにしましょう。
また、全員の同意を得たとしても「売却価格が安すぎる」といった理由で、売却活動が止まってしまうことも少なくありません。
売却を始める前には「売却価格の最低ラインを決めておく」ことも重要です。

注意点②相続税の申告には期限がある

相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、申告・納税を完了させなければいけません。
申告が期限内に終わらなかった場合、無申告加算税がかかり、通常の納税額よりも多い税金を支払うこととなりますので注意しましょう。
不動産売却にかかる期間は3か月から半年程度が一般的ですので、この期間を考慮しながら相続をスムーズに進めていくことが大切です。

まとめ

今回は、相続した不動産を売却するまでの流れや注意点についてご紹介しました。
相続した不動産を売却するまでの流れや売却する際の注意点を把握しておくことは、スムーズに売却を進めるためにも非常に重要です。
しかし、慣れない手続きも多いかと思いますので、相続した不動産を売却するときは、不動産会社と相談しながら進めていくようにしましょう。
センチュリー21住宅工営販売では、八王子市を中心に西多摩エリアでの不動産売却に関するご相談を承っております。
お悩みごとがございましたら、お気軽にご相談ください。