空家の種類

  • 2023.09.27.

    売却

    空家の種類


近年空き家は全国的に増加しており、そのなかでも相続などにより所有することになった不動産が空き家となっているケースが増えてきています。
空き家は放置すると、さまざまなリスクが生じてしまうため、できるだけ早めに対処することが必要です。
そこで、空き家を所有していらっしゃる方に向けて、空き家の種類と増加率が高い空き家とはどんな種類なのか、また空き家を放置するリスクについてご紹介します。
八王子市で空き家の売却をご検討中の方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

空き家の種類とは?


近年空き家が全国的に増加傾向にありますが、空き家は以下のように大きく分けて4つに分類することができます。

貸用の住宅
売賃買用の住宅
二次的住宅
その他の住宅

それぞれの種類の空き家をご紹介します。

種類①賃貸用の住宅

1つ目の空き家の種類は、新築や中古住宅に関わらず、賃貸物件を目的として空き家になっている住宅です。
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によれば、賃貸用の住宅は空き家全体の50.9%を占めており、ほぼ半数が賃貸用ということになります。

種類②売買用の住宅

2つ目の空き家の種類は、売買を目的として空き家になっている住宅です。
こちらも賃貸用の住宅同様に、新築・中古住宅を問いません。
上記の集計によれば、売買用の住宅は空き家全体の3.5%ほどです。

種類③二次的住宅

3つ目の空き家の種類は、二次的住宅です。
二次的住宅とは、普段生活している家とは別に、週末や休暇のみに保養などを目的として利用している別荘やセカンドハウスのことです。
普段は人が住んでいないため、空き家としてカウントされています。
二次的住宅の場合は、空き家全体の4.5%となっています。

種類④その他の住宅

4つ目の空き家の種類は「その他の住宅」で、上記のどれにも当てはまらない空き家が該当します。
その他の住宅に分類される空き家は、転勤や入院などで長期間不在となっている住宅が多いのが特徴です。
また、将来住宅を解体する予定がある空き家も、その他の住宅に含まれます。
上記の集計では、その他の住宅は空き家全体の41.1%の割合で賃貸用の住宅に次いで占める割合が大きいです。
また、将来的に管理不全な状態の恐れある空き家の種類でもあり、近年はもっとも増加傾向にあります。

空き家の種類のなかでも増加率が高い空き家とは

まず空き家は実際どのくらい増加傾向にあるのか確認してみましょう。
「平成30年住宅・土地統計調査」の調査結果によれば、平成30年の空き家件数は848万9,000戸で、5年前の平成25年に比べ29万3,000戸増加しています。
また、総住宅数に占める空き家の割合は13.6%で、過去最高の空き家数となっています。
上記でご紹介した4つに分類された空き家の種類ごとの内訳は以下のとおりです。

賃貸用の住宅:432万7,000戸
売買用の住宅:29万3,000戸
二次的住宅:38万1,000戸
その他の住宅:348万7,000戸

この結果からもわかるように、空き家の種類でも多いのが賃貸用の住宅、次いでその他の住宅が占める割合が大きいです。
空き家の種類で増加率が高いのは?
続いて、平成25年と比べて平成30年では空き家の種類のなかで、何がもっとも増加しているのか確認してみましょう。
平成25年から平成30年の増加率は以下のとおりです。

賃貸用の住宅:0.8%増加
売買用の住宅:4.9%減少
二次的住宅:7.5%減少
その他の住宅:9.5%増加

この結果からもわかるように、賃貸用の住宅とその他の住宅が増加しており、売買用と二次的住宅は減少傾向にあることが示されています。
また、年々空き家が増加しているなかでも、減少している空き家の種類もあるということがわかるでしょう。
しかし、とても増加率が高いのが「その他の住宅」です。
その他の住宅が増加している背景には、家の相続が関係しています。
上記でも触れたように、その他の空き家に分類される住宅とは、解体を予定されている空き家や長期間不在となっているような空き家です。
つまり、高齢者が長期入院をしたり介護施設へ入所したりすることで、空き家となってしまうケースが多いと言えるでしょう。
また、親が住んでいた不動産を相続しても、すでにマイホームを購入してしまっているため、放置されていることも珍しくありません。
このように、家を持て余してしまい有効活用されることなく、空き家となってしまうことが増加する原因と言えます。
さらにこのような空き家は、今後も増加すると予想されているため、早急な対策が必要になってくるでしょう。

空き家の種類の「その他の住宅」を放置するリスクとは

前述のとおり、空き家の種類のなかでも「その他の住宅」は、今後も増加傾向にあることが予想できます。
また、その他の住宅は相続などにより、そのまま空き家となるケースも多いことから放置される可能性も高いです。
しかし、空き家を放置したままにしておくと、さまざまなリスクが生じてしまうため注意が必要です。
ここでは、空き家を放置する際のリスクを2つご紹介します。

放置するリスク①特定空家に指定される

定期的な管理がおこなわれず、そのまま空き家を放置していると「特定空家」に指定されるリスクがあります。
特定空家とは、以下のような空き家状態である場合に行政により指定されます。

倒壊の恐れがある危険な状態
衛生面で著しく有害となる恐れがある状態
景観が損なわれた状態
放置することが不適切である状態

これは、空き家が適切に管理されていないことから「空家対策特別措置法」という法律により、空き家対策の一環としておこなわれています。
特定空家に指定されれば、行政指導からはじまり改善されない場合は「行政代執行」により強制解体をされる可能性もあります。
また、税金の優遇措置が受けられなくなったり、過料が科せられたりさまざまなリスクが生じてしまうため注意しましょう。

放置するリスク②倒壊リスクと近隣とのトラブルが発生

空き家を放置すれば、劣化がさらに進み倒壊のリスクが高まります。
倒壊となれば、周辺住民にまで迷惑となる恐れがあるでしょう。
そのため、近隣住民とトラブルが生じやすくなることには注意が必要です。
放置するなら売却がおすすめ
空き家は放置すればするほどデメリットしかありません。
そのため、管理が難しい場合は思い切って売却を検討してみてはいかがでしょうか。
売却をすれば、管理する必要がなくなるだけでなく、無駄な税金も発生しません。
また、売却を検討する際は劣化が進まないようできるだけ早いうちにおこなうことをおすすめします。

まとめ

空き家の種類や増加率はどの空き家が多いのか、また空き家を放置するリスクについてご紹介しました。
空き家のなかでも相続などで所有することになり、そのまま放置するケースが増加しています。
管理が十分におこなえない場合は、売却を検討してみてはいかがでしょうか。
八王子市の不動産売却なら「センチュリー21 ココカラ」へ。
弊社の選ばれ続けている理由は、八王子市にて50年の確かな売却実績です。
自社買取やリースバックにも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。